1.種類
「任意後見制度」と「法定後見制度」の2段階がある。
2.任意後見制度
判断能力がまだある間に、判断能力がなくなったときに備えて
自分の判断で適切と考える後見人を
選定、後見の条件を決定、契約を結ぶもの。
現実の後見行為は判断能力が低下したと後見人が判断し、制度スタートにあたり家庭裁判所が
任意後見監督人(後見人が責務を果たしていることを確認する責務を持つ人)を認定した後に
始まる。
この成年後後見人は、特定の子どもや社会福祉協議会というような法人、あるいは弁護士でよい。
また、子どもと弁護士と複数人を組み合わせることもできる。
任意後見人は、法定後見が始まるまでの間「見守り責任」があり、これが弁護士の場合は
ホームロイヤーの役割を果たすのが通常。
3.法定後見人制度
判断能力が十分でなくなった人に適用される制度。
判断能力が法定後見を必要とする程度に低下したかどうかの認定は、医師と家庭裁判所が
行い、認定後は成年後見人が財産管理や介護の手配を行う。
4.関連事項
子どもとの同居、2世帯住宅、介護と相続の問題、遺言の重要性、作成上の注意点など、
など、高齢者がこれから遭遇するであろう種々の事項についても具体的事例を上げながら、
易しい解説があった。
5.その他
中山先生は、講演会終了後の茶話会にも参加してくださり、多くの参加者と懇談、相談に
応じてくださいました。
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